大判例

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富山地方裁判所 平成元年(わ)160号・平元年(わ)161号 判決

判決主文

被告人株式会社帝国リースを罰金一八〇〇万円に、被告人エンタープライズ有限会社を罰金九〇〇万円に、被告人山本健一を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人山本健一に対し、この裁判の確定した日から五年間右刑の執行を猶予し、右猶予の期間中同被告人を保護観察に付する。

(罪となるべき事実)

被告人株式会社帝国リース(旧商号、株式会社ミカド観光)は、富山市総曲輪一丁目六番七号に本店を置き、飲食店の経営等の事業を営むもの、

被告人エンタープライズ有限会社(旧商号、高岡ミカド観光有限会社)は、高岡市下関町一番一八号に本店を置き、飲食店の経営等の事業を営むもの、被告人山本健一は、両社の実質上の経営者として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人山本健一は、両社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外する一方で女子給その他の経費を圧縮するなどの行為により所得を秘匿した上

第一 右被告人帝国リースにつき、

(一) 昭和六〇年二月一日から昭和六一年一月三一日までの事業年度における所得金額が八六三六万二八九四円で、これに対する法人税額が三六四一万七〇〇円であるのにもかかわらず、昭和六一年三月三一日、富山市丸の内一丁目五番一三号所在の富山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額三六四一万七〇〇円を免れ

(二) 昭和六一年二月一日から昭和六二年一月三一日までの事業年度における所得金額が八七〇四万一一五一円で、これに対する法人税額が三六七〇万四七〇〇円であるのにもかかわらず、昭和六二年三月三一日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額三六七〇万四七〇〇円を免れ

第二 被告人エンタープライズ有限会社につき、

(一) 昭和六〇年二月一日から昭和六一年一月三一日までの事業年度における所得金額が四〇四四万五一七〇円で、これに対する法人税額が一六五二万八六〇〇円であるのにもかかわらず、昭和六一年三月三一日、高岡市博労本町五番三〇号所在の高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九万三七三六円で、これに対する法人税額は一二万一八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額一六四〇万六八〇〇円を免れ

(二) 昭和六一年二月一日から昭和六二年一月三一日までの事業年度における所得金額が五四七七万七三四九円で、これに対する法人税額が二七三万四四〇〇円であるのにもかかわらず、昭和六二年三月三一日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九五万三九七七円で、これに対する法人税額は二九万五四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額二二四三万九〇〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

株式会社帝国リース、エンタープライズ有限会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条

刑法四五条前段、四八条二項

被告人山本健一につき

法人税法一五九条一項

刑法四五条前段、後段、五〇条、四七条本文、一〇条、二五条一項、二五条の二第一項前段

(確定裁判)

被告人山本健一は、昭和六三年九月二九日富山地方裁判所高岡支部で売春防止法違反罪により懲役二年(五年間執行猶予)及び罰金三〇万円(金二〇〇〇円を一日に換算)に処せられ、右裁判は昭和六三年一〇月一四日確定

(裁判官 矢田廣髙)

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